遺言がある場合には、遺留分減殺請求ができるかどうか検討しましょう

遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求は、「いりゅうぶん・げんさい・せいきゅう」と読みます。

遺留分とは?

遺留分」とは、故人が本来自由に処分できる範囲を超えて贈与や遺贈(遺言贈与)を行った場合、他の相続人が有する権利のことです。

たとえば、2人兄弟で、すでに母親が死去しているとして、父親が「すべての財産を長男に相続させる」との遺言を書いたとします。

そのような場合には、二男は、本来は2分の1の法定相続分を有するのですが、さらにその2分の1である4分の1が遺留分となります。

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません(民法第1028条 - Wikibooks)。

減殺請求とは?

「減殺請求」とは、遺留分を侵害する部分に限って贈与や遺贈(遺言贈与)を否定する請求です。

相手方に対する意思表示によって行使します。訴訟による行使も、訴訟によらない行使も可能です。

 

遺留分減殺請求は1年以内に!

「侵害を知ったとき」から1年

遺留分減殺請求権の行使期間は、遺留分減殺請求権者が自己の遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間です(民法第1042条 - Wikibooks)。

「侵害を知ったときから」ですので、たとえば、遺言書の内容を知ったときから、ということになります。よって、被相続人が亡くなってから1年経過後でも行使が認められる可能性があります。

ただ、期間制限内か否かの争いも生じかねませんので、気をつけたほうが良いでしょう。

一般的な行使方法

シビアな期間制限がありますので、一般的には、最初に内容証明郵便(配達証明つき)で遺留分減殺請求の意思表示をします。

その後、交渉・調停・訴訟を進めていくことになります。

遺留分減殺請求をすることができると法律が定めている期間が過ぎたあとでは、対処が非常に困難になります。

よって、特に、遺留分減殺請求が関係しそうなケースでは、弁護士に相談をするのは、早いほうがいいでしょう。

 

遺言無効の可能性のあるケースも・・・

中には、遺言の内容だけではなく、遺言の作られ方に疑義があるなどして、遺言の有効性までもが問題になるケースもあります。

「遺言無効」となるハードルは低くはありませんが、疑問があるときには、遺言無効についても検討した方がいいでしょう。