「遺留分侵害額請求権」とは?

石川県金沢市の弁護士 山岸陽平です。

 

相続・遺産分割に関する案件を多く取り扱っています。

残念ながら争いになってしまっているような案件についても、解決のためにお引き受けしていますので、相続案件はぜひご相談下さい。

相続にあたっては、情報の非対称性があります。ごまかされているかもしれないから調べてほしい・代理人になって先方と話をしてほしい、というご依頼もお引き受けします。

 

今回は、「遺留分侵害額請求権」について説明します。

 

遺留分侵害額請求権」・・・難しい用語で、どういう場合に問題になるのかわかりにくいと思います。

 

まずは、「遺留分」から知っていく必要がありますね。

 

遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。

 

この制度がある理由は、次のようなことだと言われています。

被相続人は、自分の財産を自由に使ったり、行き先を決めることができるのが原則ではあるところですが、本来相続人となったはずの人たち(たとえば、配偶者や子ども)においても、生活保障のためなど期待していたものがあるはずだから、取り分0とされるのはあまりに不公平ではないか、ということです。

 

実際、弁護士山岸陽平が、弁護士として、遺留分の侵害を問題にすることの多いケースは、「不公平な遺言」や「不公平な贈与」であり、場合によっては「疑わしいお金の引き出し」が絡むこともあります。

相続財産(不動産などを含む)が多額にのぼるのに、不公平な遺言や贈与によって、期待していた相続分をほとんど取れなかった、というような場合に、遺留分が侵害されたといえることが多いのです。

 

遺言作成に私、山岸など弁護士が関わることもありますが、その際には、遺留分のことをしっかり意識したうえで遺言の作成にたずさわります。なぜかというと、相続人の間(特に兄弟姉妹)であまりに差がつく遺言をつくると、遺留分を侵害した状態になりやすいからです。

そうした「差がつく」遺言がある場合には、遺留分を侵害している可能性が高いので、財産を調査したり、他の相続人から情報を集めて、遺留分侵害の有無や遺留分の金額を算出することになります。

 

遺留分の割合は、ほとんどの場合は、法定相続分の割合に2分の1をかけたものになります。(親だけが相続人であるなどの特殊な場合には割合が異なります。)

たとえば、①配偶者がすでにおらず、子が3名の場合法定相続分はそれぞれ3分の1、遺留分はそれぞれ6分の1となります。

たとえば、②配偶者がおり、子が2名の場合法定相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1となりますし、遺留分は、配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1となります。

上の①の場合でいえば、子A、子B、子Cがいるときに、子Aと子Bとで親の遺産を50%ずつわける遺言が残されていた。子Cは相続できないとされていた。すると、子Cの遺留分が侵害される状況になります。

 

遺留分を侵害しているかどうかは、ある程度の遺産の概要や、遺言・贈与の内容がわかれば、判断できることが多いです。ただ、遺留分の金額は、遺産(特に不動産など)の評価によって変動するので、調べを尽くし、また他の相続人から情報を集めないと詳細には算出できないことが多いです。

そのため、弁護士に相談し、依頼をする必要性が高くなります。

(税務申告の都合もありますので、まずは税理士と相談なさるケースもありうると思います。)

 

以上、「遺留分」についての一応の説明でした。

 

 

次に、「遺留分侵害額請求権」について説明していきます。

 

現行民法では、遺留分侵害額請求の意思を表示(たとえば、内容証明郵便で通知するということ)することで、遺留分の侵害額に相当する金銭の給付を被侵害者に対してしなければならない義務が、侵害者に生じるとされています。(民法改正前は、金銭請求ではなく、個別の財産を割合的に取得することになっていました。これが非常に煩雑であるとして、民法改正により、金銭請求に一本化されました。)

逆に言えば、「遺留分侵害額を請求します!」と伝えないと、遺留分の侵害額が移転しないということになります(とても不利な遺言でも、不利を受けた側がそれでいいと言えば、問題にならないというわけです。)。

この権利を行使するかどうかが、大きな分かれ道になります。この権利を行使するかどうか決めるだけでも、弁護士に法律相談する価値がありそうです。弁護士山岸陽平は、こうした問題について取り扱っており、遺留分侵害額請求の権利行使をするかどうかに関する法律相談に対応しています。

この権利行使(意思表示)の仕方は、訴える必要はありません。しかし、伝えた証拠を残す必要はあるので、弁護士が代理人としてする場合には、内容証明郵便など、後日問題にならない方法で行います。

遺留分侵害額を請求したのに支払いがされない(金額に争いがある)場合には、まず、家庭裁判所の調停で話し合いをし、それでも決着がつかない場合には、訴訟で決めることになります。

家庭裁判所の調停で代理人をすることができるのは、基本的には弁護士に限られています。また、訴訟についても、訴額がかなり安いなどの例外を除き、代理人として委任できるのは弁護士に限られています。

そのため、簡単に遺留分侵害額を算出できて支払いに応じてもらえるケースはともかく、そうでないケースの場合は、相続問題、特に遺留分についてよくわかっている弁護士に相談し、弁護士を代理人に立てる方がよりよいといえます。

注意しなければならないのは、時効です! 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅するとされています。

相続開始や遺留分侵害を知らないで相続開始から10年経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅します。

弁護士山岸陽平は、遺留分侵害額請求権の行使に関する法律相談や、案件の受任を多数経験しています。そのため、この難解な問題に対応することができます。

 

もし、石川県、富山県福井県など北陸近辺の被相続人に関するか、あるいは、ご相談者さんか相手方が北陸近辺に在住されているということであれば、ぜひ弁護士山岸陽平に、相続問題・遺産分割問題、遺留分に関する問題をご相談下さい。

 

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金沢法律事務所サイト~遺留分について~

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