遺産分割調停内での使途不明金の扱い

遺産分割調停内で、被相続人の財産からの使途不明金について解決できるか?

 

・調査が重要

使途不明金問題がある場合、調停や訴訟を見越して、弁護士に相談すること。

取引履歴は、基本的証拠となる。

払戻請求書や預金解約申込書の写しなどは、相続人だというだけでは金融機関が開示しないこともある。

開示を拒否された場合には、調停や訴訟で、裁判所からの調査嘱託や文書送付嘱託を用いて、開示を求める。ただ、遺産分割調停は本来残っている財産を「分割」する手続であり、相手方が遺産に含めて扱うことに同意することが前提となろう。

弁護士会を通じた弁護士法に基づく照会を用いるのも一案である。

医療記録・介護記録等についても、必要に応じて調査する(病院や施設によって、スムーズさは異なる。)。

介護認定記録についても、調査を試みるが、個人情報云々と言われて困難なこともある(役所によって対応が異なる。)。

払い戻された金額、時期、使途、被相続人の当時の身体能力や事理弁識能力などによって、それ以上の追及ができるかできないかが異なってくる。

 

・調停で扱えるか?

遺産分割調停は、本来は、残っている財産の分割を話し合う場。

遺産分割調停がまとまらなければ、裁判所が結論を決める遺産分割審判となるが、それについても同様。使い込んだお金を返せ、ということを求める場ではない。

しかし、使途不明金だと思われたお金について、いずれかの相続人が「私が使った、無断でもらった」と認めたのであれば、その金額をすでにもらった計算をして、遺産分割調停内で解決することも可能。また、「被相続人が私にくれたからもらった」という話であっても、特別受益(生前贈与)として遺産分割調停において処理することができる。

なお、民法の改正により、民法906条の2第1項で、被相続人の死後、遺産分割前に引き出された預貯金に関しては、「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。」とされ、このような取扱いが明記された。

 

・訴訟を見越した調停のため弁護士関与が重要

このように使途不明金が絡むと、調停や審判での解決範囲と訴訟での解決範囲が一部重なり合う、複雑な状況が生じるので、財産にタッチしていた側・タッチしていなかった側、どちらの立場でも、弁護士のサポートを受けて、訴訟を見越した調停・審判対応が重要となる。

 

相続に関する案件に力を入れている弁護士です。

弁護士 山岸陽平(金沢法律事務所/石川県金沢市

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