相続人は単独で被相続人の預金を払い戻せるか? ~新判例を受けて~

以前のブログでの記述

以前、ブログで、同じ問題を取り扱いました。

yybengo.com

相続人たちの間で話がまとまらないときは,どうなるのでしょうか? 遺産分割の決着がつくまで,預貯金は凍結されたままなのでしょうか? また,個別に払戻しを受けられるとしたら,どの範囲で払い戻してもらえるのでしょうか?

この問題については,最重要の判例が存在します。

「相続人が数人ある場合において,その相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは,その債権は法律上当然分割され,各共同相続人が,その相続分に応じて権利を承継する」(最高裁昭和29年4月8日判決,民集8・4・819)という内容の判例です。

ここで注意すべきは,預金債権も可分債権であるということです。ですから,被相続人が現金や預金を残して死亡した場合には,相続人たちは,それぞれ,その法定相続分に応じて,権利を承継するのです。

預金の権利というのは,法律的に表現すると,「金融機関に対して,預けたお金を返してください」と言える権利です。

この権利を,各相続人が,自分の法定相続分の割合で取得するのです。

よって,金融機関は,被相続人が遺言をのこしていない場合,法定相続分の範囲で払戻しに応じなければならないのです。

 

平成28年判例変更!

平成28年(2016年)12月19日、最高裁判所で画期的な新判例が出ました。

事件番号
 平成27(許)11
 
事件名
 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
 
裁判年月日
平成28年12月19日
 
法廷名
最高裁判所大法廷
 
裁判種別
 決定
 
結果
 破棄差戻
 
判例集等巻・号・頁
 
原審裁判所名
 
原審事件番号
 平成27(ラ)75
 
原審裁判年月日
平成27年3月24日
 
判示事項
 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
 
裁判要旨
 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)
 
参照法条
民法264条,民法427条,民法898条,民法907条

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354

www.nikkei.com

 

この新判例が出る前は、

  • 被相続人の死亡の段階での預貯金は、原則として、遺産分割の対象とならない。法律で決まっている相続の割合で各法定相続人に自動的に振り分けられる。
  • 預貯金を家庭裁判所での遺産分割調停の対象とするには、相続人全員がその取り扱いに同意しなければならない。

この新判例が出た後は、

  • 預貯金も、遺産分割調停の中で、他の財産と合わせて分け方を話し合う。話し合いがまとまらなければ、預貯金も含めて分け方を裁判所が審判で決める。

と変化しました。

 

預貯金の払い戻しはどうなる?

判例変更前は、「特別受益寄与分と関係なく、各相続人は金融機関に法定相続分に基づいて預金の払戻しを請求できる」という帰結になっていました。

法定相続分で払戻しをすると後々トラブルになりやすいので、任意には払戻しを渋る金融機関が多かったとは思われますが、裁判所に訴訟提起をすれば払戻しを命ずる判決が出るという仕組みになっていました。

しかし、判例変更後は、預貯金も遺産分割が済むまでは、法定相続分による「当然分割」になりません。そのため、金融機関は、各相続人から法定相続分の払戻しを請求されても遺産分割が整うまでそれを拒絶するという法的根拠を得たということになります。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平