社会福祉法人に関する情報公開請求、社会福祉法人の理事・監事の人数

情報公開で得られる、社会福祉法人の運営情報

数年前、受任した労働事件の関係で、中核市社会福祉法人の情報公開請求をしたことがあった。

社会福祉法人は、行政による監査を受けなければならないことになっているから、監査のために提出された資料が行政に存在するわけである。

 

行政監査、理事・監事の人数・・・

そのときは、個人情報に当たる部分は一部黒塗りにされていたものの、得難い情報を得ることができた。

また、ついでに発見したことであるが、監査の際に届け出られた理事・監事の人数と、登記上のそれが異なっていることを発見した。

当時の(旧)社会福祉法 36 条1項では、「理事3人以上・監事1人以上」と定められているけれども、社会福祉法人審査基準では「理事6人以上、監事2人以上」とされているので、事実上は「理事6人以上、監事2人以上」が求められていた。そして、その監査の届出には、確かに「理事6人以上、監事2人以上」の人員(名前)が記載されていたが、登記されていたのは理事3人・監事1人だったのである。

そして、監査における指摘事項が、常に指摘され続けても直っていない。

そのときは、そうした行政監査が実態なのかと残念に思った記憶がある。

 

新法における理事・監事の人数は?

平成28年3月31日、改正社会福祉法が成立し、主な改正事項は平成29年4月1日からの施行となった。

新・社会福祉法44条3項では、社会福祉法人の理事の員数は6人以上、監事の員数は2人以上になった。

 

社会福祉法人の社会的責任、法律家の役回り

社会福祉法人は、社会的責任が大きく、適正にガバナンスを構築すべきであったが、これまでそれをおろそかにしてきた法人が多く、内部留保の問題や各種の不祥事の発生から社会の目が厳しくなり、政府・厚生労働省も抜本的な改革に乗り出したという流れである。

法律家も、社会福祉法人のガバナンス改革に携わっていくためには、社会福祉、経営、そして、できれば財務・税務の基礎について知識を積み重ね、改正された制度の枢要点を見極めて助言できなければならないだろう。

そして、その場限りで切り抜けてよしとするようなサービスや組織ではなく、真に健全で人のためになるサービスや組織をつくり維持していくことに貢献していければ幸いである。

しっかりと腰を据えて取り組んでいる弁護士も多くないと思うけれども、この機会にさらに勉強を進めることができれば、と思っている。

 

 金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平

社会福祉士試験に合格しました(弁護士山岸陽平)

先日、社会福祉士国家試験の合格発表がありました。

私(山岸)は、一昨年以来、通信制養成課程で勉強してきましたが、今年1月の試験を受けて合格することができました。

yybengo.com

 

社会福祉士国家試験では、

  • 人体の構造と機能及び疾病
  • 心理学理論と心理的支援
  • 社会理論と社会システム
  • 現代社会と福祉
  • 地域福祉の理論と方法
  • 福祉行財政と福祉計画
  • 社会保障
  • 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
  • 低所得者に対する支援と生活保護制度
  • 保健医療サービス
  • 権利擁護と成年後見制度
  • 社会調査の基礎
  • 相談援助の基盤と専門職
  • 相談援助の理論と方法
  • 福祉サービスの組織と経営
  • 高齢者に対する支援と介護保険制度
  • 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
  • 就労支援サービス
  • 更生保護制度

が出題範囲になっています。

合格はしましたが、各分野を完全にマスターしているとまではいえませんし、社会福祉に関する制度は年々新しくなっていきますから、今後もキャッチアップ(新しい情報を取り入れて追いついていくこと)を図っていきたいと思っています。

また、相続・後見・高齢者財産管理の分野では、コミュニケーションや多様な検討分析力が重要になりますので、さらに研鑽をしていきたいと思います。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平

弁護士ドットコム・読売新聞大手小町に掲載されました

これまでに、弁護士ドットコムや読売新聞大手小町に掲載された私の記事を紹介します。

 

www.bengo4.com

www.bengo4.com

www.yomiuri.co.jp

 

遺産分割や遺言といった相続の分野では、法律的にいろいろな落とし穴があります。

司法書士や税理士、それに相続に関する法律全般を扱う弁護士であっても、慎重に検討して事を進めないと大きな禍根を招くことがあります。

問題の芽を抱えておられたり、ご不安なことがおありでしたら、インターネットや書籍で調べるだけではなく、弁護士の法律相談にお越しください。病院と同様、相談者の「症状」に合わせたアドバイスをします。

遺言がある場合には、遺留分減殺請求ができるかどうか検討しましょう

遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求は、「いりゅうぶん・げんさい・せいきゅう」と読みます。

遺留分とは?

遺留分」とは、故人が本来自由に処分できる範囲を超えて贈与や遺贈(遺言贈与)を行った場合、他の相続人が有する権利のことです。

たとえば、2人兄弟で、すでに母親が死去しているとして、父親が「すべての財産を長男に相続させる」との遺言を書いたとします。

そのような場合には、二男は、本来は2分の1の法定相続分を有するのですが、さらにその2分の1である4分の1が遺留分となります。

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません(民法第1028条 - Wikibooks)。

減殺請求とは?

「減殺請求」とは、遺留分を侵害する部分に限って贈与や遺贈(遺言贈与)を否定する請求です。

相手方に対する意思表示によって行使します。訴訟による行使も、訴訟によらない行使も可能です。

 

遺留分減殺請求は1年以内に!

「侵害を知ったとき」から1年

遺留分減殺請求権の行使期間は、遺留分減殺請求権者が自己の遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間です(民法第1042条 - Wikibooks)。

「侵害を知ったときから」ですので、たとえば、遺言書の内容を知ったときから、ということになります。よって、被相続人が亡くなってから1年経過後でも行使が認められる可能性があります。

ただ、期間制限内か否かの争いも生じかねませんので、気をつけたほうが良いでしょう。

一般的な行使方法

シビアな期間制限がありますので、一般的には、最初に内容証明郵便(配達証明つき)で遺留分減殺請求の意思表示をします。

その後、交渉・調停・訴訟を進めていくことになります。

遺留分減殺請求をすることができると法律が定めている期間が過ぎたあとでは、対処が非常に困難になります。

よって、特に、遺留分減殺請求が関係しそうなケースでは、弁護士に相談をするのは、早いほうがいいでしょう。

 

遺言無効の可能性のあるケースも・・・

中には、遺言の内容だけではなく、遺言の作られ方に疑義があるなどして、遺言の有効性までもが問題になるケースもあります。

「遺言無効」となるハードルは低くはありませんが、疑問があるときには、遺言無効についても検討した方がいいでしょう。

相続人は単独で被相続人の預金を払い戻せるか? ~新判例を受けて~

以前のブログでの記述

以前、ブログで、同じ問題を取り扱いました。

yybengo.com

相続人たちの間で話がまとまらないときは,どうなるのでしょうか? 遺産分割の決着がつくまで,預貯金は凍結されたままなのでしょうか? また,個別に払戻しを受けられるとしたら,どの範囲で払い戻してもらえるのでしょうか?

この問題については,最重要の判例が存在します。

「相続人が数人ある場合において,その相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは,その債権は法律上当然分割され,各共同相続人が,その相続分に応じて権利を承継する」(最高裁昭和29年4月8日判決,民集8・4・819)という内容の判例です。

ここで注意すべきは,預金債権も可分債権であるということです。ですから,被相続人が現金や預金を残して死亡した場合には,相続人たちは,それぞれ,その法定相続分に応じて,権利を承継するのです。

預金の権利というのは,法律的に表現すると,「金融機関に対して,預けたお金を返してください」と言える権利です。

この権利を,各相続人が,自分の法定相続分の割合で取得するのです。

よって,金融機関は,被相続人が遺言をのこしていない場合,法定相続分の範囲で払戻しに応じなければならないのです。

 

平成28年判例変更!

平成28年(2016年)12月19日、最高裁判所で画期的な新判例が出ました。

事件番号
 平成27(許)11
 
事件名
 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
 
裁判年月日
平成28年12月19日
 
法廷名
最高裁判所大法廷
 
裁判種別
 決定
 
結果
 破棄差戻
 
判例集等巻・号・頁
 
原審裁判所名
 
原審事件番号
 平成27(ラ)75
 
原審裁判年月日
平成27年3月24日
 
判示事項
 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
 
裁判要旨
 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)
 
参照法条
民法264条,民法427条,民法898条,民法907条

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354

www.nikkei.com

 

この新判例が出る前は、

  • 被相続人の死亡の段階での預貯金は、原則として、遺産分割の対象とならない。法律で決まっている相続の割合で各法定相続人に自動的に振り分けられる。
  • 預貯金を家庭裁判所での遺産分割調停の対象とするには、相続人全員がその取り扱いに同意しなければならない。

この新判例が出た後は、

  • 預貯金も、遺産分割調停の中で、他の財産と合わせて分け方を話し合う。話し合いがまとまらなければ、預貯金も含めて分け方を裁判所が審判で決める。

と変化しました。

 

預貯金の払い戻しはどうなる?

判例変更前は、「特別受益寄与分と関係なく、各相続人は金融機関に法定相続分に基づいて預金の払戻しを請求できる」という帰結になっていました。

法定相続分で払戻しをすると後々トラブルになりやすいので、任意には払戻しを渋る金融機関が多かったとは思われますが、裁判所に訴訟提起をすれば払戻しを命ずる判決が出るという仕組みになっていました。

しかし、判例変更後は、預貯金も遺産分割が済むまでは、法定相続分による「当然分割」になりません。そのため、金融機関は、各相続人から法定相続分の払戻しを請求されても遺産分割が整うまでそれを拒絶するという法的根拠を得たということになります。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平